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所有者がお亡くなりになられた時に

相続人に名義を変える登記です。

 

具体的には

法定相続分のとおりなら

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本

・被相続人の登記簿上の住所からの住所証明書

・相続人の住所証明書(住民票や戸籍の附票)

 

遺産分割協議を行う時は

上記の他に

・遺産分割協議書(相続人全員で作成)

・相続人全員の印鑑証明書

などの書類を収集した上で

 

申請書を作成し

不動産の住所地を管轄する

法務局に申請します。

 

 

 

 

 

相続登記とは?

必要性は?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続登記をしないまま放置している間に

相続人がさらにお亡くなりになった場合は

その子供や配偶者が新たに相続人の地位を引き継ぐ

など権利関係がどんどん複雑になっていきます。

 

その結果

放置する期間が長くなるほど利害関係人が増え

遺産分割協議がまとまりにくくなったり

家が老朽化しても売却に時間がかかったりします。

またいつかは必要となる登記費用も増加します。

 

 

費用は?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・国に支払う登録免許税という税金

(不動産の評価額×4÷1000)

 

・戸籍謄本や登記簿謄本を取得する時に国に支払う税金

 

 

・法務局などに行き来する時の交通費や郵送実費

 

 

・司法書士に依頼する時はその報酬(万円

 

※報酬は遺産分割協議書の有無、

 戸籍謄本等の取得の要否によって変わります。

 

 

 

 

 

 

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